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労働金庫法施行規則 第133条(預金等との誤認防止等)

  1. 労働金庫代理業者(法第八十九条の四に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第八十七条第一項及び第二項の規定を準用する。
  2. 2.労働金庫代理業者は、労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、労働金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定は、労働金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
  4. 4.労働金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の労働金庫代理行為を行わない窓口を労働金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
  5. 5.第二項の場合において、労働金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第百二十八条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

預金等との誤認防止等とは何ですか?

定義預金等との誤認防止等とは、労働金庫法施行規則第133条に定められた規定で、「労働金庫代理業者(法第八十九条の四に規定する金庫等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第133条(預金等との誤認防止等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第133条の条文原文は「労働金庫代理業者(法第八十九条の四に規定する金庫等を除く。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第133条の前の条は労働金庫法施行規則第132条です。
  6. 労働金庫法施行規則第133条の次の条は労働金庫法施行規則第134条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/133

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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