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労働金庫法施行規則 第134条(他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供)

  1. 労働金庫代理業者は、第百三十一条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属労働金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、第百三十一条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供とは何ですか?

定義他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供とは、労働金庫法施行規則第134条に定められた規定で、「労働金庫代理業者は、第百三十一条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属労働金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第134条(他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第134条の条文原文は「労働金庫代理業者は、第百三十一条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属労働金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情…」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第134条の前の条は労働金庫法施行規則第133条です。
  6. 労働金庫法施行規則第134条の次の条は労働金庫法施行規則第135条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/134

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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