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労働金庫法施行規則 第136条(顧客情報の使用に係る書面による同意等)

  1. 労働金庫代理業者は、労働金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第九十二条に規定する情報及び前条において準用する第九十三条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
  2. 2.労働金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第九十二条に規定する情報及び前条において準用する第九十三条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく労働金庫代理業及び労働金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
  3. 3.労働金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属労働金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

顧客情報の使用に係る書面による同意等とは何ですか?

定義顧客情報の使用に係る書面による同意等とは、労働金庫法施行規則第136条に定められた規定で、「労働金庫代理業者は、労働金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第136条(顧客情報の使用に係る書面による同意等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第136条の条文原文は「労働金庫代理業者は、労働金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情…」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第136条の前の条は労働金庫法施行規則第135条です。
  6. 労働金庫法施行規則第136条の次の条は労働金庫法施行規則第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/136

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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