労働金庫法施行規則 第137条(労働金庫代理業に係る内部規則等)
労働金庫代理業者は、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
労働金庫代理業に係る内部規則等とは何ですか?
定義労働金庫代理業に係る内部規則等とは、労働金庫法施行規則第137条に定められた規定で、「労働金庫代理業者は、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第137条(労働金庫代理業に係る内部規則等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第137条の条文原文は「労働金庫代理業者は、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第137条の前の条は労働金庫法施行規則第136条です。
- 労働金庫法施行規則第137条の次の条は労働金庫法施行規則第138条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/137
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