労働金庫法施行規則 第140条(所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、所属労働金庫が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
この条文の基本情報
所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとは何ですか?
定義所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとは、労働金庫法施行規則第140条に定められた規定で、「銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、所属労働…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第140条(所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第140条の条文原文は「銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、所属労働…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第140条の前の条は労働金庫法施行規則第139条です。
- 労働金庫法施行規則第140条の次の条は労働金庫法施行規則第141条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/140
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。