労働金庫法施行規則 第141条(労働金庫代理業に係る禁止行為)
- 銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一顧客に対し、その行う労働金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 二顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
- 三顧客に対し、労働金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 四顧客に対し、不当に、法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
- 五顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、労働金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 六所属労働金庫に対し、労働金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
この条文の基本情報
労働金庫代理業に係る禁止行為とは何ですか?
定義労働金庫代理業に係る禁止行為とは、労働金庫法施行規則第141条に定められた規定で、「銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第141条(労働金庫代理業に係る禁止行為)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第141条の条文原文は「銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第141条の前の条は労働金庫法施行規則第140条です。
- 労働金庫法施行規則第141条の次の条は労働金庫法施行規則第142条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/141
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。