労働金庫法施行規則 第145条(所属労働金庫の廃業等の掲示等)
- 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属労働金庫から通知を受けた内容及び当該所属労働金庫における預金等その他その行う労働金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
- 2.労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
- 3.銀行法第五十二条の四十八に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、第百二十八条第三項各号に掲げる場合とする。
この条文の基本情報
所属労働金庫の廃業等の掲示等とは何ですか?
定義所属労働金庫の廃業等の掲示等とは、労働金庫法施行規則第145条に定められた規定で、「労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属労働金庫から通知を受けた内容及び当該所属労働金庫における預金等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第145条(所属労働金庫の廃業等の掲示等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第145条の条文原文は「労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属労働金庫から通知を受けた内容及び当該所属労働金庫における預金等…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第145条の前の条は労働金庫法施行規則第144条です。
- 労働金庫法施行規則第145条の次の条は労働金庫法施行規則第146条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/145
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。