労働金庫法施行規則 第146条(労働金庫代理業に関する帳簿書類)
- 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、労働金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属労働金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
- 一総勘定元帳作成の日から五年間
- 二労働金庫代理勘定元帳作成の日から十年間
- 三労働金庫代理業に係る顧客に対して行つた法第八十九条の三第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行つた日から五年間
この条文の基本情報
労働金庫代理業に関する帳簿書類とは何ですか?
定義労働金庫代理業に関する帳簿書類とは、労働金庫法施行規則第146条に定められた規定で、「労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、労働金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十九条の三第二項各号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第146条(労働金庫代理業に関する帳簿書類)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第146条の条文原文は「労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、労働金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十九条の三第二項各号に…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第146条の前の条は労働金庫法施行規則第145条です。
- 労働金庫法施行規則第146条の次の条は労働金庫法施行規則第147条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/146
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。