労働金庫法施行規則 第148条(所属労働金庫の説明書類の縦覧)
- 労働金庫代理業者は、その所属労働金庫が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属労働金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.労働金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する労働金庫代理業者以外の労働金庫代理業者にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
- 3.労働金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 4.金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
所属労働金庫の説明書類の縦覧とは何ですか?
定義所属労働金庫の説明書類の縦覧とは、労働金庫法施行規則第148条に定められた規定で、「労働金庫代理業者は、その所属労働金庫が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第148条(所属労働金庫の説明書類の縦覧)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第148条の条文原文は「労働金庫代理業者は、その所属労働金庫が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第148条の前の条は労働金庫法施行規則第147条です。
- 労働金庫法施行規則第148条の次の条は労働金庫法施行規則第149条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/148
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。