労働金庫法施行規則 第149条(廃業等の届出)
銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、労働金庫法施行規則第149条に定められた規定で、「銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第149条(廃業等の届出)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第149条の条文原文は「銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第149条の前の条は労働金庫法施行規則第148条です。
- 労働金庫法施行規則第149条の次の条は労働金庫法施行規則第150条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/149
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