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労働金庫法施行規則 第150条(許可の効力に係る承認の申請等)

  1. 法第八十九条の三第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
  3. 一法第八十九条の三第一項の許可を受けた日から六月以内に労働金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  4. 二合理的な期間内に労働金庫代理業を開始することができると見込まれること。
  5. 三当該許可の際に審査の基礎となつた事項について労働金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

この条文の基本情報

許可の効力に係る承認の申請等とは何ですか?

定義許可の効力に係る承認の申請等とは、労働金庫法施行規則第150条に定められた規定で、「法第八十九条の三第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第150条(許可の効力に係る承認の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第150条の条文原文は「法第八十九条の三第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生…」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第150条の前の条は労働金庫法施行規則第149条です。
  6. 労働金庫法施行規則第150条の次の条は労働金庫法施行規則第151条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第150条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/150

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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