労働金庫法施行規則 第151条(所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
- 所属労働金庫は、労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一労働金庫代理業者及びその労働金庫代理業の従事者に対し、労働金庫代理業に係る業務の指導、労働金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
- 二労働金庫代理業者における労働金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、労働金庫代理業者が当該労働金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、労働金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
- 三労働金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、労働金庫代理業者との間の委託契約及び労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
- 四労働金庫代理業者が行う法第八十九条の三第二項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
- 五労働金庫代理業者に所属労働金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
- 六所属労働金庫の名称、労働金庫代理業者であることを示す文字及び当該労働金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第百二十八条第三項各号に掲げる場合を除き、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
- 七労働金庫代理業者の営業所又は事務所における労働金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
- 八労働金庫代理業者の労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属労働金庫の事務所、他の金融機関、他の労働金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
- 九労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
- 2.前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、労働金庫代理業再委託者が労働金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、「労働金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う労働金庫代理業」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置とは何ですか?
定義所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置とは、労働金庫法施行規則第151条に定められた規定で、「所属労働金庫は、労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第151条(所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第151条の条文原文は「所属労働金庫は、労働金庫代理業者の労働金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第151条の前の条は労働金庫法施行規則第150条です。
- 労働金庫法施行規則第151条の次の条は労働金庫法施行規則第152条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/151
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。