労働金庫法施行規則 第152条(労働金庫代理業者の原簿の記載事項)
- 所属労働金庫は、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一労働金庫代理業者の商号、名称又は氏名
- 二労働金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
- 三労働金庫代理業の内容
- 四労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
- 五法第八十九条の三第一項の許可を受けた年月日
- 2.前項各号に掲げるもののほか、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
- 一労働金庫代理業再委託者当該労働金庫代理業再委託者が再委託を行う労働金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
- 二労働金庫代理業再受託者当該労働金庫代理業再受託者が再委託を受ける労働金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
- 3.銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事務所は、所属労働金庫の無人の事務所とする。
この条文の基本情報
労働金庫代理業者の原簿の記載事項とは何ですか?
定義労働金庫代理業者の原簿の記載事項とは、労働金庫法施行規則第152条に定められた規定で、「所属労働金庫は、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第152条(労働金庫代理業者の原簿の記載事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第152条の条文原文は「所属労働金庫は、当該所属労働金庫に係る労働金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第152条の前の条は労働金庫法施行規則第151条です。
- 労働金庫法施行規則第152条の次の条は労働金庫法施行規則第152条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/152
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。