労働金庫法施行規則 第152条の2(労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
- 銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百五十二条の二の三において同じ。)が法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。
- 一労働金庫電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
- 二加入する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の名称
- 三労働金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
- 四他に業務を営むときは、その業務の種類
- 2.前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百五十二条の二の三において同じ。)に記載することを要しない。
この条文の基本情報
労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項とは何ですか?
定義労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項とは、労働金庫法施行規則第152条の2に定められた規定で、「銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第152条の2(労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第152条の2の条文原文は「銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第152条の2の前の条は労働金庫法施行規則第152条です。
- 労働金庫法施行規則第152条の2の次の条は労働金庫法施行規則第152条の2の2です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第152条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第152条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/152_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。