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労働金庫法施行規則 第157条(予備審査等)

  1. 金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事に提出して予備審査を求めることができる。
  2. 2.金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

この条文の基本情報

予備審査等とは何ですか?

定義予備審査等とは、労働金庫法施行規則第157条に定められた規定で、「金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官、財務局…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第157条(予備審査等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第157条の条文原文は「金庫又は労働金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官、財務局…」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第157条の前の条は労働金庫法施行規則第156条です。
  6. 労働金庫法施行規則第157条の次の条は労働金庫法施行規則第158条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/157

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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