労働金庫法施行規則 第158条(標準処理期間)
- 内閣総理大臣及び厚生労働大臣又は金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
- 一労働金庫が内閣総理大臣及び厚生労働大臣若しくは金融庁長官及び厚生労働大臣に対してする申請又は令第十条の二第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
- 二法第八十九条の十三第一項の規定による指定
- 三令第十条の三第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
- 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、労働金庫法施行規則第158条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣又は金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による免許、許可、認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第158条(標準処理期間)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第158条の条文原文は「内閣総理大臣及び厚生労働大臣又は金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長及び厚生労働大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による免許、許可、認…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第158条の前の条は労働金庫法施行規則第157条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/158
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。