労働金庫法施行規則 第16条(会社法等の規定を準用する場合における子会社)
- 次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、令第五条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
- 一法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項
- 二法第四十一条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
- 三法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号
- 四法第四十一条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
- 五銀行法第二十四条第二項
この条文の基本情報
会社法等の規定を準用する場合における子会社とは何ですか?
定義会社法等の規定を準用する場合における子会社とは、労働金庫法施行規則第16条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、令第五条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第16条(会社法等の規定を準用する場合における子会社)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第16条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、令第五条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第16条の前の条は労働金庫法施行規則第15条です。
- 労働金庫法施行規則第16条の次の条は労働金庫法施行規則第17条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。