労働金庫法施行規則 第17条(監査報告の作成)
- 法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令・厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
- 2.監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一当該金庫の理事及び職員
- 二当該金庫の子法人等(令第五条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
- 三その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者
- 3.前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 4.監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
監査報告の作成とは何ですか?
定義監査報告の作成とは、労働金庫法施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令・厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第17条(監査報告の作成)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第17条の条文原文は「法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令・厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第17条の前の条は労働金庫法施行規則第16条です。
- 労働金庫法施行規則第17条の次の条は労働金庫法施行規則第18条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/17
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