労働金庫法施行規則 第19条(業務の適正を確保するための体制)
- 法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。
- 一当該金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 二当該金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 三当該金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 四当該金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 五次に掲げる体制その他の当該金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制
- 一当該金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該金庫への報告に関する体制
- 二当該金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 三当該金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 四当該金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 六当該金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
- 七前号の職員の当該金庫の理事からの独立性に関する事項
- 八当該金庫の監事の第六号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 九次に掲げる体制その他の当該金庫の監事への報告に関する体制
- 一当該金庫の理事及び職員が当該金庫の監事に報告をするための体制
- 二当該金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該金庫の監事に報告をするための体制
- 十前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 十一当該金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 十二その他当該金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
この条文の基本情報
業務の適正を確保するための体制とは何ですか?
定義業務の適正を確保するための体制とは、労働金庫法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第19条(業務の適正を確保するための体制)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第19条の条文原文は「法第三十八条第五項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第19条の前の条は労働金庫法施行規則第18条です。
- 労働金庫法施行規則第19条の次の条は労働金庫法施行規則第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。