労働金庫法施行規則 第20条(理事会の議事録)
- 法第四十条第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
- 3.理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
- 一法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
- 二法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
- 三法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
- 四法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
- 三理事会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 一法第三十七条の三第三項
- 二法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十二条
- 三法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十三条第一項
- 六理事会の議長が存するときは、議長の氏名
- 4.法第三十九条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
- 一理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
- 二前号の事項の提案をした理事の氏名
- 三理事会の決議があつたものとみなされた日
- 四議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
この条文の基本情報
理事会の議事録とは何ですか?
定義理事会の議事録とは、労働金庫法施行規則第20条に定められた規定で、「法第四十条第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第20条(理事会の議事録)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第20条の条文原文は「法第四十条第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第20条の前の条は労働金庫法施行規則第19条です。
- 労働金庫法施行規則第20条の次の条は労働金庫法施行規則第21条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。