労働金庫法施行規則 第21条(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)
- 法第四十一条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、労働金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、労働金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号までにより作成しなければならない。
- 2.法第三十八条第五項第五号に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。
- 3.第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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業務報告の内容を記載した書面等の記載方法とは何ですか?
定義業務報告の内容を記載した書面等の記載方法とは、労働金庫法施行規則第21条に定められた規定で、「法第四十一条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、労働金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、労働金庫連合会にあつてはそれぞれ別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第21条(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第21条の条文原文は「法第四十一条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、労働金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、労働金庫連合会にあつてはそれぞれ別…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第21条の前の条は労働金庫法施行規則第20条です。
- 労働金庫法施行規則第21条の次の条は労働金庫法施行規則第22条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/21
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