労働金庫法施行規則 第2条(労働金庫法施行令に係る電磁的方法)
- 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
労働金庫法施行令に係る電磁的方法とは何ですか?
定義労働金庫法施行令に係る電磁的方法とは、労働金庫法施行規則第2条に定められた規定で、「労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第2条(労働金庫法施行令に係る電磁的方法)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第2条の条文原文は「労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第2条の前の条は労働金庫法施行規則第1条です。
- 労働金庫法施行規則第2条の次の条は労働金庫法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/2
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