労働金庫法施行規則 第2条の2(書面による議決権行使の期限)
法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第三十八条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。
この条文の基本情報
書面による議決権行使の期限とは何ですか?
定義書面による議決権行使の期限とは、労働金庫法施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第2条の2(書面による議決権行使の期限)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第2条の2の条文原文は「法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第2条の2の前の条は労働金庫法施行規則第2条です。
- 労働金庫法施行規則第2条の2の次の条は労働金庫法施行規則第2条の3です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/2_2
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