労働金庫法施行規則 第2条の3(電磁的方法による議決権行使の期限)
法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第三十八条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。
この条文の基本情報
電磁的方法による議決権行使の期限とは何ですか?
定義電磁的方法による議決権行使の期限とは、労働金庫法施行規則第2条の3に定められた規定で、「法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第2条の3(電磁的方法による議決権行使の期限)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第2条の3の条文原文は「法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第2条の3の前の条は労働金庫法施行規則第2条の2です。
- 労働金庫法施行規則第2条の3の次の条は労働金庫法施行規則第3条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。