労働金庫法施行規則 第23条(業務報告の監事監査報告の通知期限)
- 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一業務報告を受領した日から四週間を経過した日
- 二業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
- 三特定理事及び特定監事の間で合意した日
- 2.業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
- 4.第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
- 5.第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事
- 二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
この条文の基本情報
業務報告の監事監査報告の通知期限とは何ですか?
定義業務報告の監事監査報告の通知期限とは、労働金庫法施行規則第23条に定められた規定で、「特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第23条(業務報告の監事監査報告の通知期限)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第23条の条文原文は「特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第23条の前の条は労働金庫法施行規則第22条です。
- 労働金庫法施行規則第23条の次の条は労働金庫法施行規則第24条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。