労働金庫法施行規則 第24条(計算関係書類の監査についての通則)
- 法第四十一条第三項及び第四十一条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)については、次条から第三十条までに定めるところによる。
- 2.前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
この条文の基本情報
計算関係書類の監査についての通則とは何ですか?
定義計算関係書類の監査についての通則とは、労働金庫法施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十一条第三項及び第四十一条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第24条(計算関係書類の監査についての通則)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第24条の条文原文は「法第四十一条第三項及び第四十一条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第24条の前の条は労働金庫法施行規則第23条です。
- 労働金庫法施行規則第24条の次の条は労働金庫法施行規則第25条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/24
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