労働金庫法施行規則 第25条(計算関係書類の監事監査報告の内容)
- 監事(特定金庫(法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第二十七条第二項第二号並びに第三十三条第一号及び第三号において同じ。)が当該金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
- 四監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
- 五追記情報
- 六監査報告を作成した日
- 2.前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象
この条文の基本情報
計算関係書類の監事監査報告の内容とは何ですか?
定義計算関係書類の監事監査報告の内容とは、労働金庫法施行規則第25条に定められた規定で、「監事(特定金庫(法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第25条(計算関係書類の監事監査報告の内容)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第25条の条文原文は「監事(特定金庫(法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第25条の前の条は労働金庫法施行規則第24条です。
- 労働金庫法施行規則第25条の次の条は労働金庫法施行規則第26条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。