労働金庫法施行規則 第29条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
- 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
- 一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
- 二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
- 三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
この条文の基本情報
会計監査人の職務の遂行に関する事項とは何ですか?
定義会計監査人の職務の遂行に関する事項とは、労働金庫法施行規則第29条に定められた規定で、「会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第29条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第29条の条文原文は「会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつ…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第29条の前の条は労働金庫法施行規則第28条です。
- 労働金庫法施行規則第29条の次の条は労働金庫法施行規則第30条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。