労働金庫法施行規則 第30条(特定金庫の監事監査報告の通知期限)
- 特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一会計監査報告を受領した日(第二十八条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
- 二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
- 2.計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
特定金庫の監事監査報告の通知期限とは何ですか?
定義特定金庫の監事監査報告の通知期限とは、労働金庫法施行規則第30条に定められた規定で、「特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第30条(特定金庫の監事監査報告の通知期限)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第30条の条文原文は「特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければなら…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第30条の前の条は労働金庫法施行規則第29条です。
- 労働金庫法施行規則第30条の次の条は労働金庫法施行規則第31条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。