労働金庫法施行規則 第31条(業務報告等の会員への提供)
- 法第四十一条第五項又は第四十一条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
- 一業務報告
- 二業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
- 三第二十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録
- 2.通常総会の招集通知(法第四十九条第一項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
- 一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
- 一提供業務報告が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
- 二提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
- 二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
- 一提供業務報告が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
- 二提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
- 3.理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
この条文の基本情報
業務報告等の会員への提供とは何ですか?
定義業務報告等の会員への提供とは、労働金庫法施行規則第31条に定められた規定で、「法第四十一条第五項又は第四十一条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第31条(業務報告等の会員への提供)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第31条の条文原文は「法第四十一条第五項又は第四十一条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第31条の前の条は労働金庫法施行規則第30条です。
- 労働金庫法施行規則第31条の次の条は労働金庫法施行規則第32条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。