労働金庫法施行規則 第37条(会員による総会招集の認可の申請)
会員は、法第四十八条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
会員による総会招集の認可の申請とは何ですか?
定義会員による総会招集の認可の申請とは、労働金庫法施行規則第37条に定められた規定で、「会員は、法第四十八条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第37条(会員による総会招集の認可の申請)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第37条の条文原文は「会員は、法第四十八条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第37条の前の条は労働金庫法施行規則第36条の2です。
- 労働金庫法施行規則第37条の次の条は労働金庫法施行規則第38条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。