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労働金庫法施行規則 第38条(招集の決定事項)

  1. 法第四十九条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第四十九条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
  3. 二法第四十九条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
  4. 一当該場所が定款で定められたものである場合
  5. 二当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合
  6. 三法第四十九条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
  7. 一第三十八条の三の規定により総会参考書類(法第四十九条の二第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項
  8. 二特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十九条第一項の規定により通知を発した日から十日を経過した日以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
  9. 三特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十九条第一項の規定により通知を発した日から十日を経過した日以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
  10. 四第三十八条の四第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  11. 五第三十八条の五第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
  12. 六一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
  13. 七総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第五十四条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
  14. 四法第四十九条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
  15. 一法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十九条の二第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第三十八条の四において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第四十九条の二第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
  16. 二一の会員が同一の議案につき法第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  17. 三電子提供措置(法第五十四条の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。第三十八条の四第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
  18. 五第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)
  19. 一役員等の選任
  20. 二役員等の報酬等(法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。)
  21. 三定款の変更
  22. 四事業の譲渡又は譲受け
  23. 五合併

この条文の基本情報

招集の決定事項とは何ですか?

定義招集の決定事項とは、労働金庫法施行規則第38条に定められた規定で、「法第四十九条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第38条(招集の決定事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第38条の条文原文は「法第四十九条第一項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第38条の前の条は労働金庫法施行規則第37条です。
  6. 労働金庫法施行規則第38条の次の条は労働金庫法施行規則第38条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/38

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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