労働金庫法施行規則 第39条(総会における理事等の説明義務)
- 法第五十三条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
- 一当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合
- 二当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
- 二会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
この条文の基本情報
総会における理事等の説明義務とは何ですか?
定義総会における理事等の説明義務とは、労働金庫法施行規則第39条に定められた規定で、「法第五十三条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第39条(総会における理事等の説明義務)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第39条の条文原文は「法第五十三条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第39条の前の条は労働金庫法施行規則第38条の5です。
- 労働金庫法施行規則第39条の次の条は労働金庫法施行規則第40条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。