労働金庫法施行規則 第40条(総会の議事録)
- 法第五十三条の五第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
- 3.総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 一法第三十七条の五及び第四十一条の三において準用する会社法第三百四十五条第一項
- 二法第三十七条の五及び第四十一条の三において準用する会社法第三百四十五条第二項
- 三法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十四条
- 四法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十七条第三項
- 五法第四十一条の二第十項
- 六法第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項
- 四総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
- 五総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
この条文の基本情報
総会の議事録とは何ですか?
定義総会の議事録とは、労働金庫法施行規則第40条に定められた規定で、「法第五十三条の五第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第40条(総会の議事録)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第40条の条文原文は「法第五十三条の五第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第40条の前の条は労働金庫法施行規則第39条です。
- 労働金庫法施行規則第40条の次の条は労働金庫法施行規則第40条の2です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。