労働金庫法施行規則 第40条の2(電子提供措置)
法第五十四条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
この条文の基本情報
電子提供措置とは何ですか?
定義電子提供措置とは、労働金庫法施行規則第40条の2に定められた規定で、「法第五十四条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第40条の2(電子提供措置)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第40条の2の条文原文は「法第五十四条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第40条の2の前の条は労働金庫法施行規則第40条です。
- 労働金庫法施行規則第40条の2の次の条は労働金庫法施行規則第40条の3です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/40_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。