労働金庫法施行規則 第41条(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
令第二条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者とは何ですか?
定義出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者とは、労働金庫法施行規則第41条に定められた規定で、「令第二条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第41条(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第41条の条文原文は「令第二条に規定する債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第41条の前の条は労働金庫法施行規則第40条の4です。
- 労働金庫法施行規則第41条の次の条は労働金庫法施行規則第42条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。