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労働金庫法施行規則 第42条(労働金庫の付随業務)

  1. 法第五十八条第二項第七号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
  3. 二法第五十八条第二項第三号に規定する間接構成員(以下この条において「間接構成員」という。)及び日本勤労者住宅協会のためにする債務の保証又は手形の引受け
  4. 三法第十三条第一項に規定する個人会員(以下この条において「個人会員」という。)又は間接構成員であつた者のためにする債務の保証又は手形の引受け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
  5. 四法第五十八条第二項第十三号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものに限る。)
  6. 五国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
  7. 六外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
  8. 七当該労働金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
  9. 2.法第五十八条第二項第九号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  10. 一会員に対する有価証券の貸付け
  11. 二間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する有価証券の貸付け
  12. 三個人会員又は間接構成員であつた者に対する有価証券の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。)
  13. 四その他金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付け
  14. 3.法第五十八条第二項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
  15. 一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第四十三条第三項第一号及び第八十七条第一項第一号において同じ。)の預金証書
  16. 二コマーシャル・ペーパー
  17. 三住宅抵当証書
  18. 四貸付債権信託の受益権証書
  19. 4.4_2 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
  20. 五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
  21. 六外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
  22. 七法第五十八条第二項第十六号の二又は第十八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
  23. 5.法第五十八条第二項第十一号の二に規定する有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十八条第二項第十一号の二に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
  24. 6.法第五十八条第二項第十六号の二及び第十七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
  25. 一有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
  26. 二暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第四十五条第三項第四号において同じ。)に係る取引
  27. 7.法第五十八条第二項第十八号に規定する類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  28. 一商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。)
  29. 一差金の授受によつて決済される取引
  30. 二商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
  31. 二当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
  32. 一差金の授受によつて決済される取引
  33. 二国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの
  34. 三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
  35. 8.法第五十八条第二項第十八号に規定する労働金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
  36. 9.法第五十八条第二項第十九号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。第四十三条第七項において同じ。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。第四十三条第七項において同じ。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
  37. 10.法第五十八条第二項第二十二号に規定する会員に準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、間接構成員とする。
  38. 11.法第五十八条第二項第二十二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び第四十三条第九項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
  39. 12.法第五十八条第二項第二十二号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
  40. 13.法第五十八条第二項第二十五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務(当該労働金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
  41. 一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)
  42. 二高度の専門的な能力を有する人材その他の当該労働金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該労働金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第四十三条第十一項第二号、第四十五条第八項第三号及び第四十七条の三第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
  43. 三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該労働金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該労働金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
  44. 四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
  45. 五当該労働金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

この条文の基本情報

労働金庫の付随業務とは何ですか?

定義労働金庫の付随業務とは、労働金庫法施行規則第42条に定められた規定で、「法第五十八条第二項第七号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第42条(労働金庫の付随業務)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第42条の条文原文は「法第五十八条第二項第七号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第42条の前の条は労働金庫法施行規則第41条です。
  6. 労働金庫法施行規則第42条の次の条は労働金庫法施行規則第42条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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