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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

労働金庫法施行規則 第48条(法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

  1. 法第五十八条の四第二項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  2. 一金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
  3. 二金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
  4. 三金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
  5. 四金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  6. 五金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
  7. 六金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て
  8. 七金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  9. 八金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
  10. 九新規事業分野開拓会社等の議決権について第四十五条第十二項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
  11. 十金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官及び厚生労働大臣の承認を受けた場合
  12. 2.前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
  13. 一理由書
  14. 二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
  15. 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
  16. 四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
  17. 3.金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由とは何ですか?

定義法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由とは、労働金庫法施行規則第48条に定められた規定で、「法第五十八条の四第二項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第48条(法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第48条の条文原文は「法第五十八条の四第二項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第48条の前の条は労働金庫法施行規則第47条の4です。
  6. 労働金庫法施行規則第48条の次の条は労働金庫法施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/48

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