労働金庫法施行規則 第49条(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
- 金庫は、法第五十八条の四第二項ただし書(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
- 四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
- 2.金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
- 3.法第三十二条第六項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
この条文の基本情報
基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請とは何ですか?
定義基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請とは、労働金庫法施行規則第49条に定められた規定で、「金庫は、法第五十八条の四第二項ただし書(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第49条(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第49条の条文原文は「金庫は、法第五十八条の四第二項ただし書(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第49条の前の条は労働金庫法施行規則第48条です。
- 労働金庫法施行規則第49条の次の条は労働金庫法施行規則第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/49
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。