労働金庫法施行規則 第53条(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務)
- 法第五十八条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
- 一第四十五条第三項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
- 二前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
- 三第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
この条文の基本情報
子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務とは何ですか?
定義子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務とは、労働金庫法施行規則第53条に定められた規定で、「法第五十八条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第53条(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第53条の条文原文は「法第五十八条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第53条の前の条は労働金庫法施行規則第52条です。
- 労働金庫法施行規則第53条の次の条は労働金庫法施行規則第54条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/53
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。