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労働金庫法施行規則 第54条(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

  1. 法第五十八条の三第八項(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
  2. 一法第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
  3. 二法第五十八条の三第四項ただし書(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)
  4. 三法第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)

この条文の基本情報

子会社の業務及び財産の状況の総会への報告とは何ですか?

定義子会社の業務及び財産の状況の総会への報告とは、労働金庫法施行規則第54条に定められた規定で、「法第五十八条の三第八項(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第54条(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第54条の条文原文は「法第五十八条の三第八項(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第54条の前の条は労働金庫法施行規則第53条です。
  6. 労働金庫法施行規則第54条の次の条は労働金庫法施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/54

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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