労働金庫法施行規則 第55条(会計帳簿等)
- 法第五十九条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第五十九条の二までに定めるところによる。
- 2.会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
- 3.法第五十九条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
この条文の基本情報
会計帳簿等とは何ですか?
定義会計帳簿等とは、労働金庫法施行規則第55条に定められた規定で、「法第五十九条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第五十九条の二までに定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第55条(会計帳簿等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第55条の条文原文は「法第五十九条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第五十九条の二までに定…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第55条の前の条は労働金庫法施行規則第54条です。
- 労働金庫法施行規則第55条の次の条は労働金庫法施行規則第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/55
労働金庫法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。