労働金庫法施行規則 第56条(資産の評価)
- 資産については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
- 2.償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
- 3.次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
- 一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
- 二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
- 4.取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
- 5.債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
- 6.次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
- 一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
- 二市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第五条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
- 三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
この条文の基本情報
資産の評価とは何ですか?
定義資産の評価とは、労働金庫法施行規則第56条に定められた規定で、「資産については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第56条(資産の評価)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第56条の条文原文は「資産については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第56条の前の条は労働金庫法施行規則第55条です。
- 労働金庫法施行規則第56条の次の条は労働金庫法施行規則第57条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/56
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。