労働金庫法施行規則 第58条(評価・換算差額等)
- 次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
- 一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
- 二ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
- 三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金(第六十条において「再評価差額金」という。)
この条文の基本情報
評価・換算差額等とは何ですか?
定義評価・換算差額等とは、労働金庫法施行規則第58条に定められた規定で、「次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第58条(評価・換算差額等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第58条の条文原文は「次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上すること…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第58条の前の条は労働金庫法施行規則第57条です。
- 労働金庫法施行規則第58条の次の条は労働金庫法施行規則第59条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/58
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。