労働金庫法施行規則 第59条(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
- 吸収合併存続金庫(法第六十二条の三に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
- 2.前項の規定は、新設合併(法第六十二条の四に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。
この条文の基本情報
組織再編行為の際の資産及び負債の評価とは何ですか?
定義組織再編行為の際の資産及び負債の評価とは、労働金庫法施行規則第59条に定められた規定で、「吸収合併存続金庫(法第六十二条の三に規定する吸収合併存続金庫をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第59条(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第59条の条文原文は「吸収合併存続金庫(法第六十二条の三に規定する吸収合併存続金庫をいう。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第59条の前の条は労働金庫法施行規則第58条です。
- 労働金庫法施行規則第59条の次の条は労働金庫法施行規則第59条の2です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/59
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