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労働金庫法施行規則 第60条(合併の場合の再評価差額金の承継)

再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十二条の四に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十二条の四に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。

この条文の基本情報

合併の場合の再評価差額金の承継とは何ですか?

定義合併の場合の再評価差額金の承継とは、労働金庫法施行規則第60条に定められた規定で、「再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第60条(合併の場合の再評価差額金の承継)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第60条の条文原文は「再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第60条の前の条は労働金庫法施行規則第59条の2です。
  6. 労働金庫法施行規則第60条の次の条は労働金庫法施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/60

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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