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労働金庫法施行規則 第61条(剰余金の配当における控除額)

  1. 法第六十一条第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める額は、次に掲げる額とする。
  2. 一最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。以下この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が法第六十一条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
  3. 二最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
  4. 三最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)

この条文の基本情報

剰余金の配当における控除額とは何ですか?

定義剰余金の配当における控除額とは、労働金庫法施行規則第61条に定められた規定で、「法第六十一条第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める額は、次に掲げる額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫法施行規則第61条(剰余金の配当における控除額)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働金庫法施行規則第61条の条文原文は「法第六十一条第一項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める額は、次に掲げる額とする。」で始まります。
  3. 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
  4. 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働金庫法施行規則第61条の前の条は労働金庫法施行規則第60条です。
  6. 労働金庫法施行規則第61条の次の条は労働金庫法施行規則第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001
  • 本サイト収録労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/61

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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