労働金庫法施行規則 第64条(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)
- 法第六十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第六十二条の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- 二吸収合併存続金庫の定款の定め
- 三吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
- 一最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告(法第四十一条第三項又は第四十一条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
- 二最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十二条の五第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 四吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十七条において準用する会社法第四百七十六条に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- 一最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 二最終事業年度がないときは、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
- 五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十二条の五第五項において準用する法第五十七条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- 六吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
この条文の基本情報
吸収合併消滅金庫の事前開示事項とは何ですか?
定義吸収合併消滅金庫の事前開示事項とは、労働金庫法施行規則第64条に定められた規定で、「法第六十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第64条(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第64条の条文原文は「法第六十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第64条の前の条は労働金庫法施行規則第63条です。
- 労働金庫法施行規則第64条の次の条は労働金庫法施行規則第65条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/64
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。