労働金庫法施行規則 第63条(事業の譲受けの認可の申請等)
- 金庫は、法第六十二条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
- 三事業の譲受けの契約の内容を記載した書面
- 四銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十一条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 五私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
- 六当該事業の譲受けにより子会社対象会社(当該金庫が労働金庫連合会である場合にあつては、他業業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第四十七条第一項第四号に掲げる書面
- 2.6_2 当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が他業業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該他業業務高度化等会社に関する第四十七条の二第一項第四号に掲げる書面
- 七当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 八その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面
- 3.金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。
- 二事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
- 4.法第三十二条第六項の規定は、第一項第六号の二及び第七号に規定する議決権について準用する。
この条文の基本情報
事業の譲受けの認可の申請等とは何ですか?
定義事業の譲受けの認可の申請等とは、労働金庫法施行規則第63条に定められた規定で、「金庫は、法第六十二条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第63条(事業の譲受けの認可の申請等)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第63条の条文原文は「金庫は、法第六十二条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければな…」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第63条の前の条は労働金庫法施行規則第62条です。
- 労働金庫法施行規則第63条の次の条は労働金庫法施行規則第64条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/63
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。