労働金庫法施行規則 第66条(吸収合併存続金庫の事後開示事項)
- 法第六十二条の六第八項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅金庫における次に掲げる事項
- 一法第六十二条の五第四項の規定による請求に係る手続の経過
- 二法第六十二条の五第五項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
- 三吸収合併存続金庫における次に掲げる事項
- 一法第六十二条の六第六項の規定による請求に係る手続の経過
- 二法第六十二条の六第七項において準用する法第五十七条の規定による手続の経過
- 四吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第六十二条の五第一項の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
この条文の基本情報
吸収合併存続金庫の事後開示事項とは何ですか?
定義吸収合併存続金庫の事後開示事項とは、労働金庫法施行規則第66条に定められた規定で、「法第六十二条の六第八項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫法施行規則第66条(吸収合併存続金庫の事後開示事項)は、日本の労働金庫法施行規則に含まれる条文です。
- 労働金庫法施行規則第66条の条文原文は「法第六十二条の六第八項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 労働金庫法施行規則の公布日は昭和57年3月31日です。
- 労働金庫法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫法施行規則第66条の前の条は労働金庫法施行規則第65条です。
- 労働金庫法施行規則第66条の次の条は労働金庫法施行規則第67条です。
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- 正式書式
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50002040001 - 本サイト収録
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/357M50002040001/66
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。